消防法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業の保安に関する講習を実施します。
実施機関 : 福岡県
受託機関 : 公益社団法人福岡県危険物安全協会
(危険物の規制に関する規則第58条の14)
危険物取扱者免状の交付を受けている者で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している方は、定められた期間内に受講しなければなりません。
※危険物取扱作業従事者の保安講習の受講期限は平成24年4月1日から改正され、
「当該免状の交付を受けた日又は講習を受講した日以降における最初の4月1日から
3年以内に受講
すればよいこととなりました。(受講期限の算定は
年度単位
になりました)
※
受講義務者が受講すべき期間内に受講しなかった場合は
、消防法第13条の2第5項の規定に
より、
危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがあります
。
※従事しなくなった方又は従事していない方は、法令上特に受講の義務はありません。
(危険物取扱者免状取得者以外の方は、受講する必要はありません)
受講義務者 | 保安講習受講サイクル |
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1.継続して危険物取扱作業に従事している方(前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内) | |
2.新たに又は再び従事する方は従事することとなった日から1年以内。ただし、次の3に該当する方は、3による。 | |
3.前期2の例外 新たに又は再び従事する方で、過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は、免状の交付又は受講した日以後における最初の4月1日から3年以内 |
講習区分 | 従事している危険物施設 |
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給 油 | 給油取扱所に従事している方 |
石コン | 石油コンビナート内の危険物施設に従事している方 |
一般(その他) | 上記以外の危険物施設(一般取扱所)に従事している方 |